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県内飲食店等への営業時間短縮の協力要請及び協力金について
2021-05-06
県内飲食店等への営業時間短縮の協力要請及び協力金について
群馬県は新型コロナウイルスの感染症拡大に際し、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項の基づく営業時間短縮の要請に協力いただいた事業者に、協力金を支給します。
1.対象業種
接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店(午後8時から午前5時の間の営業店舗)※飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗を対象
2.支給対象者
1.の対象業種であり県内に店舗を有する事業者(「ストップ!コロナ対策認定店」を含む。)であって次の条件に該当する者
・県の要請に応じて、対象期間(5月8日(土)~21日(金)の全期間を通じて午後8時(酒類の提供は午後7時まで)から午前5時までの営業自粛。
・業種別のガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底していること
3.支給額
1日あたり2.5万円から(事業規模及び売上規模から計算)
※詳細は群馬県のホームページをご確認ください。
4.申請方法
郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み(6月上旬を予定)
5.問い合わせ先
「感染症対策県内企業ワンストップセンター」(群馬県産業政策課内)
電話:027-226-2731(午前8時30分~午後5時30分)
詳細については群馬県HPをご確認ください